佐藤なうsato-now
シフト制の年次有給休暇 実績から年休算出可能に
シフト制の年次有給休暇は、所定労働日数を定めていない場合が多く、この場合における扱いはこれまで必ずしも明確ではありませんでした。
年次有給休暇の付与日数について、所定労働日数を定めていない場合には過去の実績を基に算出して良いとしました。
具体的には、雇入れ6カ月経過後は雇入れから6カ月間の労働日数の実績を2倍した日数、1年6カ月経過後以降は前年の労働日数の実績を、1年間の所定労働日数とみなします。
労働契約締結時に「目安となる労働日数」を定めているときは、目安の労働日数を基に算出した付与日数が、過去の労働日数の実績から算出した日数を上回る場合に限って、1年間の所定労働日数とみなせるとした。あらかじめ所定労働日数を定めていないことを理由に付与しない対応は認められないとしています。

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