佐藤なうsato-now
2 十和田観光電鉄事件
写真は重要判例の4コマ漫画です。
昨日は、十和田観光電鉄事件をGPTの画像プラスGoogleVidsにてスライド動画の作成です。
4分37秒でいいものが出来上がりました。
次の条文が絡んでおります。
(公民権行使の保障)労働基準法第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
(H23-労基1C)(H29-労基5エ)と出題されており、重要な判例です。今年も労基、労災・・・判例はしっかり出ておりましたので。
115選私が厳選したものを紹介していく予定です。



