令和8年10月分(11月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 【保険料調整制度適用】
写真は、保険料調整制度を適用した愛知県のものです。
昨日、保険料調整制度を適用した場合の保険料額の表などを公表(日本年金機構・協会けんぽ)
しておりました。
健康保険・厚生年金保険の保険料負担について、以前からお伝えしているとおり、令和8年10月から、「保険料調整制度」が開始されます。
対象となる事業所の事業主は、保険料調整制度を利用すると、被保険者の保険料を一時的に負担することにより、対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を、通算3年間軽減することができます。
事業主は軽減分を一時的に負担することになりますが、一定期間経過後に追加負担分が調整されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えないことになっています。
また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。
対象となる事業所は次のとおりです。
●令和8年10月1日~令和17年9月30日までに任意特定適用事業所となった事業所
●令和9年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所
(本格的に利用が増えるのは、令和9年10月1日以降になると思われます。)
この制度について、詳しい資料(保険料調整制度を適用した場合の保険料額の表など)が、日本年金機構および協会けんぽから公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日本年金機構:保険料調整制度のご案内(令和8年9月11日更新)>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
<協会けんぽ:令和8年10月以降に任意特定適用事業所等となった事業所に関する健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担の軽減制度(保険料調整制度)について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/001/
保険料調整制度とはもう少し詳しく・・・
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料(※1)を一時的に一部負担することで、
通算3年間、被保険者の保険料負担を軽減(※2)できる制度です。
なお、事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付(3か月後の保険料額から追加負担分を全額差し引き)するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
※1 対象となる保険料は、賞与に関するものを除いた健康保険料・厚生年金保険料です。
※2 事業所単位で通算3年間、対象となる被保険者の保険料を軽減できます。
なお、制度利用3年目(通算して25か月目以降)は保険料軽減割合が1・2年目(通算して1~24か月目)の半分となります。
保険料調整制度の詳細や手続き方法等は日本年金機構のホームページをご確認ください。



