052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

社労士法、「使命」という言葉が、条文に入りました

いつもは、企業の皆さまに関わる法改正のお話が多いのですが、今日は、私たち社会保険労務士自身の法律、社会保険労務士法が変わったお話をさせてください。
令和7年6月25日施行なので、少し前の話ですが・・・

これまで、社会保険労務士法の第1条は「目的」という見出しでした。今回の改正で、この見出しが「社会保険労務士の使命」に変わり、条文の中身も書き直されました。労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて、適切な労務管理の確立や、個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与する。そして、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上、社会保障の向上及び増進に資する。そう明記されています。

正直なところ、条文の文言が変わっただけ、と思われるかもしれません。でも私は、「目的」から「使命」に言葉が変わったことに、重みを感じています。社会保険労務士制度ができてから50年余り。働き方や社会が大きく変わり続けるなかで、私たちの役割を、あらためて条文に刻んでもらえたような気がしています・・・。

今回の改正では、ほかにも変更がありました。社会保険労務士の業務に、「労務監査」が含まれることが明記されたこと。これは、業務の範囲を広げたり狭めたりするものではなく、これまで行ってきた労務監査が、相談・指導業務に含まれることを、あらためてはっきりさせたものです。

また、裁判所に補佐人として出頭するときの相手方が、これまでの「訴訟代理人」から「代理人」に変わりました。これにより、訴訟だけでなく、労働審判のような非訟事件の場でも、弁護士とともに補佐人として依頼者をサポートできるようになっています。

さらに、「社労士」という略称についても、社会保険労務士に類似する名称として、法律上はっきり書かれることになりました。社会保険労務士でない方が「社労士」を名乗ることは、以前から認められていませんでしたが、条文にその旨が明記されたことになります。

これらの改正は、令和7年6月25日から10月1日にかけて、順次施行されています。普段の業務には直接関わらないように見える改正かもしれませんが、私にとっては、自分の仕事の土台を、あらためて見つめ直すきっかけになりました。

関連記事

従業員を「解雇」ではなく「出向」で守る。熊本地震の産業雇用安定助成金の特例が始まります
厚生労働省は10月15日、令和8年熊本地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に向けて、産業雇用安定助成金の特例措置を実施すると発表しました。同じ日に開かれた労働政策審議会職業安定分科会で審議され、答申を得たもので、速やかに関係省令を公布して施行すると…
株の配当がある75歳以上の方へ。確定申告をしなくても、医療費の負担に反映される時代になります
10月16日の読売新聞で、こんなニュースが報じられていました。厚生労働省は、75歳以上の後期高齢者の金融所得を、医療費の窓口負担や保険料の算定に反映させる新しい仕組みを、2029年(令和11年)8月から始める方針を固めたそうです。株式の配当や譲渡益などを把握し…
仕事が終わってから、次の仕事まで何時間空いていますか。勤務間インターバルの議論が進んでいます
10月14日、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会(第212回)が開かれ、「勤務間インターバル制度」「つながらない権利」「労働時間の把握」の3つが議題になりました。新聞やテレビでも取り上げられていたので、目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。 勤務…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け