従業員を「解雇」ではなく「出向」で守る。熊本地震の産業雇用安定助成金の特例が始まります
厚生労働省は10月15日、令和8年熊本地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に向けて、産業雇用安定助成金の特例措置を実施すると発表しました。同じ日に開かれた労働政策審議会職業安定分科会で審議され、答申を得たもので、速やかに関係省令を公布して施行するとしています。
正式な名前は、「産業雇用安定助成金(令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース)」です。少し長い名前ですが、ひとことで言うと、「従業員をほかの会社に一時的に出向させて、雇用を守る」ための助成金です。
ここでいう出向は、「在籍型出向」です。従業員は、元の会社に籍を置いたまま、別の会社で働きます。そして、出向期間が終わったら、元の会社に戻って働くことが前提になっています。地震の影響で一時的に仕事が減ってしまった会社が、従業員を手放さずに済むための仕組みです。
この特例の大きな特徴は、出向元の会社と、出向先の会社の両方が助成の対象になることです。出向元は、熊本県内に事業所がある事業主が対象です。一方、出向先は、全国の事業主が対象になります。つまり、熊本県外の会社でも、出向を受け入れれば助成を受けられるということです。
助成の内容は、次のとおりです。
・対象となる期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払う賃金
・出向期間:1か月以上1年以内(出向計画届に基づく出向)
・助成率:中小企業は5分の4、中小企業以外は3分の2
・上限額:出向元と出向先の合計で9,110円(雇用保険の基本手当日額の最高額)
リーフレットには、わかりやすいイメージ例が載っていました。中小企業の場合で、出向中の賃金1日1万円を、出向元が2割、出向先が8割負担したとします。すると、助成金は出向元に1,600円、出向先に6,400円が支給され、実質の負担は、出向元が400円、出向先が1,600円になるそうです。なお、出向中は、出向前とおおむね同じ額の賃金を支払う必要があります。
手続きは、出向元と出向先の両方が出向計画届や支給申請書を作りますが、労働局やハローワークへの提出は、出向元がまとめて行います。また、通常は出向の前に計画届を出す必要がありますが、今回の特例では、事後の提出も認められています。
出向先を探すのが難しいという場合は、公益財団法人産業雇用安定センターが、出向のマッチングを無料で支援しています。熊本県の事務所の電話番号は、096-359-3526です。
私は、災害のときこそ、「人を守る」ための選択肢を、一つでも多く知っておくことが大切だと思っています。仕事が減ったからといって、長年一緒に働いてきた従業員を手放してしまえば、地域が立ち直ったときに、また一から人を探さなければなりません。在籍型出向なら、従業員は仕事と収入を保ちながら、別の会社で経験を積み、また元の職場に戻ってくることができます。
そして、人手不足に悩んでいる会社にとっても、この特例は、熊本の事業者を応援しながら人材を確保できる仕組みです。熊本県外の事業主の皆さんにも、ぜひ知っていただきたいと思います・・・。
要件の詳しい内容は、厚生労働省のガイドブックで確認できます。申請を検討される場合は、最寄りの労働局やハローワークにご相談ください。



