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遺言の作成、パソコンでも可能に?

数日前のニュースですが、法務省は遺言者本人の手書きが義務付けられている「自筆証書遺言」について、パソコンでも作成を可能とする民法改正の検討に入りました。。作成の負担を軽減して利用を促進し、親族間の相続トラブル防止に役立ててもらおうという意図が読み取れます。月内にも有識者会議を設置し、今年度中に制度見直しの方向性を示すとのことです。
民法は遺言の方法として、自筆証書遺言のほか、公証人に依頼して作成する「公正証書遺言」を主に規定、「秘密証書遺言」なんてものもあります。自筆証書遺言は、内容が遺言者の真意に基づくことを示すため、本人が全文と日付、氏名を手書きして押印する必要があります。※財産目録はPCでも可です。公正証書遺言と比べ費用がかからない利点がありますが、作成の負担は大きく、利用が低迷しています。そもそもちょっとルールが厳しいんですよね。①自筆で全部、②作成日を正確に、③氏名を自筆で、④印鑑を、⑤訂正印も必要で、欄外にはどこを訂正したかを記入、更に被相続人が保管し、検認も必要と。
法務省は、現在の手書きに加えてパソコンやスマートフォンによる作成を認めたい考えです。有識者会議では、電子署名を用いた本人確認や改ざん防止の仕組みなどを検討し、家族による代理入力の可否なども議論される見通しです。その後、法制審議会(法相の諮問機関)に民法改正を諮る段取りです。
そういえばもうだいぶ前ですが、FPの試験で遺言のこと全部覚えたなあと・・・

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