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高額療養費制度が、この8月から変わっています

医療費が高額になったとき、自己負担に上限を設けてくれる「高額療養費制度」。この制度が、令和8年(2026年)8月から見直されています。今日は、そのポイントをお伝えします。

【そもそも高額療養費とは?】
同じ月に支払った医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じた上限を超えたとき、その超えた分が支給される制度です。健康保険に加入している方なら、被扶養者の方も対象になります。病気やケガで急に医療費がかさんだときの、大切なセーフティネットですね。

【今回の見直しは、3つです】
① 月ごとの上限額を、所得区分ごとに見直しました
医療費全体が増えている状況を踏まえた見直しです。

② 「多数回該当」の金額は、据え置きです
直近12か月のうちに3回以上、高額療養費が支給されている場合の、4か月目からの上限額(多数回該当)は、変わりません。長期の療養が続く方への配慮です。

③ 「年間上限」が新しくできました
これが、今回の大きなポイントです・・・。毎年8月から翌年7月までの12か月間を単位として、年単位の上限が設けられました。月ごとの上限には届かなくても、療養が長く続く方は、年間の上限に達した時点で、それ以上の負担は不要になります(超えた分は、保険者から払い戻されます)。

【年間上限の額(70歳未満・標準報酬月額の区分別)】
・83万円以上:168万円
・53万円以上83万円未満:111万円
・28万円以上53万円未満:53万円
・28万円未満:53万円
・低所得者(住民税非課税など):29万円

たとえば、標準報酬月額28万円以上53万円未満の方の場合、月ごとの上限は「85,800円+(医療費-286,000円)×1%」で、年間の負担は53万円までとなります。

なお、70歳以上の方の外来についても、年間上限が設けられています。住民税非課税などの区分では、月ごとの上限まで利用されている方の年間負担が増えないようにされています。

【1年後にも見直しがあります】
令和9年(2027年)8月には、住民税非課税の区分を除く所得区分を細かく分ける見直しが、予定されています。あわせて、年収約200万円未満の課税世帯の方は、多数回該当の金額がさらに引き下げられる予定です。

【会社・ご本人として気をつけたいこと】
「限度額適用認定証」やマイナ保険証を使えば、窓口での支払いを上限額までにとどめることができます。ご従業員の方から医療費のご相談を受けたときは、制度が変わっていることも、お伝えできるとよいですね。

「もしものとき」の備えである制度は、静かに、でも確実に変わっています。私も引き続き、法改正の情報をお届けしていきます。ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

【出典】
・「法改正の最新情報」フォルダ/2027 月刊社労士 法改正 原稿/⑪ 高額医療制度の見直し R808~/三校 ⑪ 法改正 高額療養費6ページ版R808~.docx(2026/9/17更新。「1 高額療養費制度の基本」「2 改正内容」「3 改正の趣旨と試験対策上のポイント」)
  ※同原稿は、厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」、全国健康保険協会「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」を出典としています。
  ※同じフォルダの再校版(2026/9/9)と、金額(月額上限・多数回該当・年間上限)が一致していることを確認しました。

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