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給与の減額って問題あるの?
給与を下げる場合は、従業員の同意が必要になります。一方的に「今月から10%カットさせてもらう!」というのは、不利益な変更になりますので注意が必要です。「部長が課長に降格したから役職手当が減額した」とは、理由が異なり、一方的に減額はできません。どうしても減額をする場合は、従業員に会社の経営状態を説明し、理解と同意を得るしかありません。賞与は、業績連動で支払の有無を会社が決められる要素が大きいですが、毎月の給与は従業員にとって「生活の柱」です。
説明もせず一方的な減額は、まずい対応です。トラブルに発展した場合は、会社の責任になります。
まずは就業規則で、減給の制裁を定める場合は記載しておくことです。労働基準法では減給の制裁の上限が定められております。
(労働基準法第91条)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
よって、この範囲内で定めなければなりません。※「平均賃金」というのも計算が少し複雑ですので注意が必要です。また、この91条は従業員が問題を起こしたり、懲戒処分としての減給であったりする場合に適用するルールですので、従業員と合意によるケースや管理職の降格などのケースは適用外となります。