052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

どうなる?年金

「将来年金なんてもらえないんでしょ?」こう感じる若い世代は大変多いと感じます。ただ、もらえなくなったら、お年寄りは生きていけませんから、もらえる額は確実に減っていく。ということになります。少しずつ少しずつ、文句が出ない程度に減らしていく。その手法を見てみますと、まずは公務員の定年が段階的に引き上げられています。2年に1歳ずつ、令和13年までに65歳定年と(原則)なります。
当然、民間も追随します。現状は65歳までは雇用確保義務、70歳までは就業確保措置が努力義務とされています。そして在職老齢年金という制度もあります。働いている人は収入が一定以上あると、年金減らしますよ、という制度です。具体的には、月の給料と年金を足した金額から48万を引いた部分の半分が支給停止となっています。これが定年を引き上げていくと、65歳までは皆さん働くことになりますから、そこまでの在職老齢年金自体必要なくなり廃止の方向へ(そもそも60歳からの特別支給の年金は年齢によって、該当者はゼロになりますが)、更に年金制度審査会はこの在職老齢年金の48万の部分を62万へ又は廃止へ持っていこうとしているようです。年金の繰り下げの年齢も75歳まで(84%アップ)となりましたし、確実に「皆さん最低でも70歳までは働いていきましょうね、年金は65からではなく、70からに確実になりますよ・・・」こう言われているように私は感じてしまいます。

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け