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健康保険料の改定、定額減税・・・

さて、4月からは健康保険料率の改定があります。
愛知県では0.01ポイント上がっております。※介護保険料率も0.18ポイント増加です。
こちらいつの給与から適用なのかがややこしいのですが、4月支給分からです。
4月支給分というのは支払いが4月のもの、という意味です。
翌月払いを選択している会社は、だいたい3月分の給与(4月支払い分)ということですね。

そして、定額減税というものが6月に実施されます。
所得税3万円、住民税1万円です。
こちらも給与支払い分から天引きですので、給与担当者は注意が必要です。
所得税は毎月引かれる給与から引いていきます。
1か月で引ききれないときは翌月以降に持ち越しです。
1年間は引ききれない場合ずっと3万円になるまで引いていきます。
引ききれなかった(1年で)場合は還付ということになるそうです。
また、扶養者がいる場合は掛け算で減税額が増えていきます。
こちらは少しややこしく、通常16歳未満の子供などは不要のカウントはしないのですが、今回の減税ではカウントします。
ただ基本的には扶養控除申告書の甲欄の方が対象です。

賞与も対象になりますのでご注意ください。

私は専門家ではないので詳しくは税理士へお尋ねとなります。

住民税は、すでに引かれている書類が市町村から届きますので、
それに従って特別徴収となります。
4月、6月と少し注意が必要ですね。

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