佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】
労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。
× 労基法24条1項、昭和63年基発150号
労基法24条1項は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効である。ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないとされている。
★電電公社小倉電話局事件、昭和43年3月12日最高裁判
こちらも確認しておこう。
「賃金債権譲受人への支払」
労働者が賃金の支払いを受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、その支払いについては労働基準法24条が適用されるため、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、したがって、賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払いを求めることはできない。


