052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

年末調整に関する質問が・・・

もう年末は終わったので、ほとんどのところは年末調整も終えていることかと思いますが、1つ質問がありました。
「副業などをしています。御社で扶養控除申告書の記載をしましたが、別のところでバイトをしています。更に自身で少しだけネット販売での収入があるのですが、このような場合の年末調整はどうすればいいのか・・・」
こんな内容でした。
基本的には、年末に次の年の「扶養控除申告書」を記載すると思いますが、記載して提出の場合は基本「甲欄」を適用、この場合は年末調整の対象となります。他社の分も含めて年末調整です。「給与所得」に該当します。「主たる給与の支払者」であるか、ご確認が必要です。

他方、源泉徴収票の「乙欄」に丸の場合は扶養控除申告書を他社に提出している場合ですので、年末調整の義務はないことになります。所得者本人が確定申告することにより所得税および復興特別所得税の精算を行う必要があります。

そして、個人事業としての「事業所得」ですが、こちらも年末調整時に申告となります。その場合、「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の「給与所得以外の所得の合計額」欄に金額を記載する必要がございます。
(他の所得がある場合は、他の所得との合算値を記載してください。)
金額は、「所得金額」になり、「収入金額」ではございませんので、ご注意ください。
事業所得は「総収入金額-必要経費」で算出します。
年末調整をシステムでご利用の場合、本人の「事業所得」の入力欄を設けているものもあります。

このように、「給与所得」か「事業所得」かによって、取り扱いが異なります。
この他、間違いやすいケースとして、公的年金受給額(雑所得)、傷病手当金(非課税所得)などがあります。
所得の種類に応じて、適切に対応するということですね。
私は自身で24の時から15年ほど確定申告や年末調整をしていたので、用語などにも慣れていますが、初めてですと随分難しいと思われます。税理士などの専門家か、社労士も年末調整しますのでこちらに投げていただいてもよろしいかと・・・

関連記事

予想通り・・・
昨日はランを夕方に行いましたが、その途中で選挙を済ませました。いつも思うのですが、公務員の皆さま、本当にご苦労様です。保育士や消防士といった少し違う所からも応援で毎回勤務されています。もちろん、休日出勤、残業手当などは出ていると思いますが、それでも休み返上で今…
近いのに初めていきました・・・
昨日のランは、五条川沿いをそのまま上流へ向かったら清洲城へ到着しました。写真は清洲城です。帰りはキリンビールの工場を横目にJRの在来線と新幹線を横目に帰ってきました。約1時間半でしたが、新幹線の本数の多さに・・・走っている途中、5本は横を通っていきました。日本…
労働基準法【R7問6肢D】
【R7問6肢D】いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。 × 労基法37条5項、労基則…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け