052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

業務改善助成金の拡充(令和6年度)

色々と助成金に関してのご相談も受けます。

法改正事項が多く毎年改定されていきますので、その把握だけでも大変なのですが、今日は「業務改善助成金」の拡充について少し取り上げてみます。

★業務改善助成金の拡充

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
①対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円に拡大
②事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
③事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

厚労省リーフレット

https://pc.saiteichingin.info/dl/r5_kakuzyu_leaflet.pdf
参考にしてください。

関連記事

予想通り・・・
昨日はランを夕方に行いましたが、その途中で選挙を済ませました。いつも思うのですが、公務員の皆さま、本当にご苦労様です。保育士や消防士といった少し違う所からも応援で毎回勤務されています。もちろん、休日出勤、残業手当などは出ていると思いますが、それでも休み返上で今…
近いのに初めていきました・・・
昨日のランは、五条川沿いをそのまま上流へ向かったら清洲城へ到着しました。写真は清洲城です。帰りはキリンビールの工場を横目にJRの在来線と新幹線を横目に帰ってきました。約1時間半でしたが、新幹線の本数の多さに・・・走っている途中、5本は横を通っていきました。日本…
労働基準法【R7問6肢D】
【R7問6肢D】いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。 × 労基法37条5項、労基則…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け