052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

就業規則や労働条件通知書、労使協定など

昨日も会社の代表とお話しする機会がありました。
仕事一直線で頑張られている方ですと、
当然先に書いた「就業規則・労働条件通知書・労使協定・・・」などということはよくわからなくて当然です。
36協定も同様、基本的なことは社労士が説明をすることで認識し、
必要性や抑止力に十分なることは知らなくてあたりまえです。
でも、お会いしてお話しするとわかっていただけますので、
そこから社労士が入って会社を整えていく、
守りを固めていくわけです。
昨日もそのことだけでもお伝えできてよかったです。
今後会社が発展していくと人の出入りも増え、必ずそこで色々な問題が生じます。
その前に守りを固めておけば、大きな問題にならないことが多くあるのです。
まずはしっかり手続きを進めていきます。

関連記事

高年齢者の雇用まとめ
60歳定年後の雇用問題で悩んでおられる経営者も多くいます。法律的にはどうなっているのでしょうか。 ■ 背景と制度改正の目的日本の少子高齢化が進行するなか、高年齢者の就労促進は喫緊の課題です。政府は、意欲と能力のある高年齢者が年金受給開始年齢(原則65歳)まで働…
労働基準法【R7問1肢エ】
【R7問1肢エ】労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 ※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢…
社会保険料、微妙な所・・・
産休→有休→育休・・・こんな流れで取得される方もいるでしょうか。例えば、こんなケース。「9月4日まで産後休業の従業員が、9月5日から9月18日までの2週間について有給休暇を取得し、9月19日から育児休業を取得したいとの意向を申し出ていますが問題ないでしょうか?…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け