052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

老齢年金と遺族年金は一緒にもらえますか?

こんな質問を受けました。社労士試験も近いですから少し年金に関して参考になれば幸いです・・・

Q、老齢厚生年金を受給している社員がいます。その方の奥様が亡くなられたそうで、遺族年金のことを聞かれました。この場合、遺族年金ももらえるのでしょうか?

A、少し難しいのですが、両方すべてもらえるわけではありません。
遺族厚生年金は、被保険者などの死亡時のほか、保険料納付済期間等が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者などが死亡した際に支給されます。
対象者は、死亡した者に生計を維持されていた配偶者・子、父母、孫、祖父母です(厚年法59条)。妻以外は年齢などの要件もあります。子のない夫なら、受給権発生時に55歳以上であることが要件です(60歳に達するまで支給停止)。ご質問の場合も、年収850万円未満などの生計維持要件を満たせば受給可能となります。
原則の支給額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です(法60条1項1号)。一方、死亡した者の配偶者で、65歳以上かつ老齢厚生年金等の受給権を有する場合は、①先述の原則額と、②原則額の3分の2+自身の老齢厚生年金の額の2分の1を比べ、いずれか高い方を遺族厚生年金の額とします(同項2号)。なお、実際には、自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、その分の遺族厚生年金は支給停止となります。
詳しくは年金事務所などで聞かれるか、社労士などの専門家へ。

関連記事

ニンバス
“カミソリ飲み込む痛み”新型コロナ「ニンバス」こんな表現がなされています。相当痛いらしく、感染者数も5月比で8倍近くになっていると言います。▼熱、▼せき、▼倦怠感に加え、▼“カミソリを飲み込んだような強烈なのどの痛み”これが大きな特徴のようです。 罹患した際の…
数か月ぶりに勉強会
今日は久しぶりに就業規則勉強会です。少し間が空きましたのでとても新鮮です。本則の方は完成形を出しましたので、次は付則になります。今回は「給与規程」を学べるということで、しっかりと学びます。「労務監査」も並行して行うということですから、こちらもうれしい限りです。…
たまごっち1億個突破、発売から29年・・・
写真は今のたまごっちです。実は我が家にも先日やってきました・・・とても懐かしく、20年ぶりくらいでしょうか。娘たちが保育園の時でしたか、そのたまごっちが先日倉庫から出てきて、電池を替えたら動くではありませんか・・・それを懐かしくお世話していたら、偶然家電量販店…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け