052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

老齢年金と遺族年金は一緒にもらえますか?

こんな質問を受けました。社労士試験も近いですから少し年金に関して参考になれば幸いです・・・

Q、老齢厚生年金を受給している社員がいます。その方の奥様が亡くなられたそうで、遺族年金のことを聞かれました。この場合、遺族年金ももらえるのでしょうか?

A、少し難しいのですが、両方すべてもらえるわけではありません。
遺族厚生年金は、被保険者などの死亡時のほか、保険料納付済期間等が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者などが死亡した際に支給されます。
対象者は、死亡した者に生計を維持されていた配偶者・子、父母、孫、祖父母です(厚年法59条)。妻以外は年齢などの要件もあります。子のない夫なら、受給権発生時に55歳以上であることが要件です(60歳に達するまで支給停止)。ご質問の場合も、年収850万円未満などの生計維持要件を満たせば受給可能となります。
原則の支給額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です(法60条1項1号)。一方、死亡した者の配偶者で、65歳以上かつ老齢厚生年金等の受給権を有する場合は、①先述の原則額と、②原則額の3分の2+自身の老齢厚生年金の額の2分の1を比べ、いずれか高い方を遺族厚生年金の額とします(同項2号)。なお、実際には、自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、その分の遺族厚生年金は支給停止となります。
詳しくは年金事務所などで聞かれるか、社労士などの専門家へ。

関連記事

戦隊終焉→納得のギャバン復活
昨日のニュースです。先日、スーパー戦隊シリーズが50代で終了のことは触れました。納得がいかなかったのですが、後継として「宇宙刑事ギャバン復活」との見出しに納得させられております。私が小学1年か2年の時に夢中になって見ていました。クリスマスにはギャバンの宇宙船を…
労働基準法【R7問4肢D】
【R7問4肢D】労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。 × 労基法25条非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対す…
どこかカッコいい・・・
「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」がオープンとのこと。今後どんどん増えるかもしれないですね。なぜ今までなかったのでしょうか。ドトールやクリエなども参入してほしいですね。私は少しお安いドトール派ですので・・・ 今日はゆっくり、ド…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け