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佐藤なうsato-now

こんな問い合わせがりました・・・

Q、業績不振を理由に、役員賞与および従業員の賞与を不支給にしたいと考えています。その際の適切な伝達の時期、伝達方法、また、納得の得られる話し方などについて教えてほしいのですが・・・

A、まず、役員の賞与と従業員への賞与は税制面で少し異なっています。従業員への賞与は当然会社の人件費として損金計上できます。一方、役員賞与は損金計上できない点をまずはご認識ください。

part1、役員賞与→定期同額給与へ
役員賞与が基本的に損金にならない理由は、不正な税額調整を防ぐためです。これを損金として認めてしまうと、役員賞与によって企業の利益を調節できてしまいます。つまり、状況によっては、納税額を自由に調節することが可能です。このような不正な税額調整を防ぐために、税法では役員賞与を損金に認めないことが定められています。
ですから、役員賞与を定期同額給与に含めることを検討する場合も多いです。
役員への賞与を定期同額給与に含めると、損金として算入可能です。賞与を定期的に支払う代わりに、役員報酬に一定額を加算して、定期給与の一部として支払います。
この方法で支払われる賞与は、実質的に役員報酬であるため、損金として認めてもらうことが可能です。ただ、この方法を採用する場合は税務署への適切な申請などが求められます。
ただ、事前確定届出給与の届出の提出期限は、「事前確定届出給与を定めた株主総会などの決議をした日または職務を開始する日から1か月以内」「会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4か月以内」のいずれか早い方と定められています。 また、新規に会社を設立した場合には、設立日から2か月以内が提出期限となりますので注意は必要です。
事前確定届出給与として承認された役員賞与を支給する際には、分割支給などのルールも必ず守ることが求められます。例えば、6月と12月の2回支給することで承認されたならば、2回支給することが必須です。業績が下がり1回しか支給しないことは認められません。
分割支給など、支給回数や方法に関するルールを守らないと、役員賞与の全額を損金算入できなくなります。

これを踏まえた上で本題です。
次回、part2として解説します。

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