052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働時間の通算:副業をしている方の入社

こんな質問がありました。
Q、中途で入社する方が、転職前の会社を本業としつつ副業も行っており、弊社に入社後も副業の仕事は継続したいという希望がありました。
副業を継続したまま弊社に入社した場合、労働時間の通算を行う必要があると認識していますが、通算の順番として、雇用契約が後になる弊社が割増賃金を支払わないといけないのでしょうか。

A、副業をしている方の労働時間の通算は大きく2つ方法があります。
1,原則的な方法
 ・所定労働時間と所定外労働時間で通算の順序が変わる
 ・所定労働時間:先に雇用契約をした方から、後に雇用契約をした方の順に通算
 ・所定外労働時間(法定内残業、1日8時間超、所定休日勤務、週40時間超):実際に所定外労働が行われる順に通算
 ・通算のためには本人が本業、副業の両方の勤怠を双方に申告する必要がある
 ・通算の結果、本業と副業のそれぞれの会社で生じた時間外労働を、各々の会社が割増賃金として支払う

2,管理モデルによる方法
 ・副業の日数が多い場合など労働時間の通算の手間がかかることを想定し管理を簡便に行う方法
 ・管理モデルでは、自社を本業とする従業員が他社で副業する場合の
  労働時間の通算および割増賃金の支払いについて本人に通知を行い
  その通知内容を副業先が合意することで効力を発揮(本業、副業、本人の3者による合意)
 ・従業員から副業先の勤怠の申告を受ける必要がなくなる
 ・管理モデルにより、本業先は自社における「法定外労働時間」について割増賃金を支払い
  副業先は自社における「労働時間全体を法定外労働時間として」割増賃金を支払うことになる
 ・原則的な方法では、雇用契約の順序によって通算の順序が決まるが、
  管理モデルではその順序を入れ替えることが可能

「管理モデル」とは、副業・兼業の開始前に、時間外労働の上限の範囲内(単月100時間未満、複数平均で80時間以内)に収まるように、A社とB社それぞれの会社での労働時間の上限をあらかじめ設定しておいて、その範囲内で労働者を労働させるものを指します。

原則的な通算方法では貴社が割増賃金の支払いを行う可能性がありますが、人材獲得の観点からも通算の順序を入れ替えることができる管理モデルを導入することを検討ください。

※以下、厚労省資料
副業 ・ 兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001086159.pdf

関連記事

労働条件通知書の改訂
次の文言を追加するように通達が出ております。「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第87号)」が、令和8年4…
被扶養者の認定における年間収入について
日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は1…
速報:10月から国民年金でも育児期間中は保険料免除に
サラリーマンは当たり前のように育休中も厚生年金保険料が免除となっております。でも、自営業などの方はそれがなかったんですね・・・そこの改正です。 厚生年金に加入している従業員は、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となりま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け