052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

令和7年度の年金額改定(年金額は昨年度から1.9%の引き上げ)

今日は社労士らしく、年金の話題を取り上げます。

(令和7年1月24日公表)
令和7年度の年金額(月額)
国民年金 69,308円(+1,307円)
※老齢基礎年金(満額):1人分

厚生年金 232,784 円(+4,412 円)
※夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額

国民年金保険料について
令和7年度 17,510 円(+530 円)
令和8年度 17,920 円(+410 円)

国民年金・厚生年金保険の年金額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されますが、令和7年度は、名目手取り賃金の変動率(プラス2.3%)が、前年の物価の変動率(プラス2.7%)より低いため、名目手取り賃金の変動率を基準として改定されることになりました。

しかし、労働者数の減少と平均余命の伸びを踏まえて給付額を抑える「マクロ経済スライド」が発動され、抑制分の0.4%分が差し引かれ、プラス1.9%(2.3%-0.4%=1.9%)の改定となりました。
(年金額の増額改定・マクロ経済スライドの発動は3年度連続)

今回の年金額の改定率(プラス1.9%)は、物価の変動率(プラス2.7%)よりも低いので、実質的な価値は目減りすることになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf

 

関連記事

次の社労士試験で出されそうな法改正④
④子ども・子育て支援納付金の徴収開始に伴う政省令の改正健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月17日政令第421号) 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当等の支給に要する費用に充…
労働基準法【R7問6肢C】
【R7問6肢C】通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第₁ 項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも…
ラン継続
土日のランを継続できました。土曜日は本当に寒かったです・・・何がいいって、夕方ランをしますのでそのあとすぐにプシュッとやれるところです。キツイあとの裕福感はやはりすばらしい。よる美味しく飲むために走っていると言ってもいいです。土曜日、大吉へは1時間以上かかりま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け