052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

雇用保険料料率の改定、いつの分から?

4月1日より雇用保険料料率の改定の案内がありましたが、どのタイミングの給与から適用なのでしょうか。よく質問を受けます。
「給与計算の締め日」を基準として考えます。
3月が締め日なら→旧の保険料を
4月が締め日なら→新保険料を

いくつかパターンを
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が当月25日(3/25):3/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が当月25日(4/25):4/25支給給与から改定後保険料を適用

給与の締め日が月末(3/31)、支給日が翌月25日(4/25):4/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が翌月25日(5/25):5/25支給給与から改定後保険料を適用

雇用保険料の改定は給与計算の締め日によって、適用時期が決まりますので注意が必要です。

では賞与は?
賞与計算の場合に新しい雇用保険料を適用する時期は「賞与の支払日」を基準として考えます。
賞与の計算対象期間が改定前保険料の期間であっても、支給日が雇用保険料の改定後の日に設定されていれば、改定後保険料を適用することで問題ありません。

給与・賞与計算や社員様への説明の際には適切に対応できるよう、設定の確認と準備が必要です。

色々とややこしいんです。
社保の改定も3月にありますよ、お忘れなく・・・

関連記事

どこかカッコいい・・・
「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」がオープンとのこと。今後どんどん増えるかもしれないですね。なぜ今までなかったのでしょうか。ドトールやクリエなども参入してほしいですね。私は少しお安いドトール派ですので・・・ 今日はゆっくり、ド…
年金制度改革法の概要3-2 遺族厚生年金の見直し②
ねらい・遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。 〔遺族基礎年金における支給要件を改正〕子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、支給停止されないようにする。この部分が大きな改正ですね。 事例①元夫の…
青い保険証どうしたらいいの?
最近よくある問い合わせです。健康保険証は、今までは退職したりしたときは、会社が責任をもって保険者へ返却しなければなりませんでした。その保険証、12月1日で使用できなくなるのですが、返却は必要なの?? 答えは、返却する必要はなく、各自で破棄してOKです。 ただし…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け