052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

雇用保険料料率の改定、いつの分から?

4月1日より雇用保険料料率の改定の案内がありましたが、どのタイミングの給与から適用なのでしょうか。よく質問を受けます。
「給与計算の締め日」を基準として考えます。
3月が締め日なら→旧の保険料を
4月が締め日なら→新保険料を

いくつかパターンを
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が当月25日(3/25):3/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が当月25日(4/25):4/25支給給与から改定後保険料を適用

給与の締め日が月末(3/31)、支給日が翌月25日(4/25):4/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が翌月25日(5/25):5/25支給給与から改定後保険料を適用

雇用保険料の改定は給与計算の締め日によって、適用時期が決まりますので注意が必要です。

では賞与は?
賞与計算の場合に新しい雇用保険料を適用する時期は「賞与の支払日」を基準として考えます。
賞与の計算対象期間が改定前保険料の期間であっても、支給日が雇用保険料の改定後の日に設定されていれば、改定後保険料を適用することで問題ありません。

給与・賞与計算や社員様への説明の際には適切に対応できるよう、設定の確認と準備が必要です。

色々とややこしいんです。
社保の改定も3月にありますよ、お忘れなく・・・

関連記事

歩く広告!アドマン
何のこと??知らない方が多いと思いますが、最近スキマバイトで注目を集めているようです。ウェブ広告、SNSが活発化する昨今で新しく登場したマス向け広告サービスらしいです。名古屋でも背負っている人がいるとか・・・渋谷では時給1,650円で3時間歩きまくるそうです。…
労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
フライングジェット
10月31日、中国東部にある浙江大学の開発チームによるジェット推進式バックパックのテストが行われました。映像には、両手から炎が吹き出た後、そのまま空中に浮き上がりそのまま移動する様子が映っており、SF映画を見ているようでした。ついにここまで来ました、ドラゴンボ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け