052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

雇用保険料料率の改定、いつの分から?

4月1日より雇用保険料料率の改定の案内がありましたが、どのタイミングの給与から適用なのでしょうか。よく質問を受けます。
「給与計算の締め日」を基準として考えます。
3月が締め日なら→旧の保険料を
4月が締め日なら→新保険料を

いくつかパターンを
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が当月25日(3/25):3/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が当月25日(4/25):4/25支給給与から改定後保険料を適用

給与の締め日が月末(3/31)、支給日が翌月25日(4/25):4/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が翌月25日(5/25):5/25支給給与から改定後保険料を適用

雇用保険料の改定は給与計算の締め日によって、適用時期が決まりますので注意が必要です。

では賞与は?
賞与計算の場合に新しい雇用保険料を適用する時期は「賞与の支払日」を基準として考えます。
賞与の計算対象期間が改定前保険料の期間であっても、支給日が雇用保険料の改定後の日に設定されていれば、改定後保険料を適用することで問題ありません。

給与・賞与計算や社員様への説明の際には適切に対応できるよう、設定の確認と準備が必要です。

色々とややこしいんです。
社保の改定も3月にありますよ、お忘れなく・・・

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け