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④医療保険制度改正法が成立しました

<施行期日>令和9年4月1日

主な改正内容4つの中の3つ目
【後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映について】
上場株式の配当等の金融所得は、確定申告の有無によって、窓口負担割合や保険料が変わる場合があります。特に、後期高齢者医療制度の窓口負担は所得に応じて1~3割負担となっており、こうした不公平の解消が必要です。

制度の見直しのポイント
⚫ 後期高齢者医療制度で、確定申告の有無にかかわらず、窓口負担割合や保険料の判定に金融所得も含めて判定することで、不公平を解消します。(非課税のNISAは対象外です。)
⚫ 対象となる金融所得は、金融機関等が提出する法定調書を活用して把握します。個人の事務負担等が増えることはありません。

要するに、お年寄りで金融資産を持っている方はたくさんいますが、確定申告を毎年行い市町村が所得を把握できる方は、例えば、窓口負担が2割で保険料は月に14,000円余り、一方、源泉徴収のみの方は確定申告をしない限り配当所得などわかりようがありませんので、1割負担で、保険料は月に10,000円弱という差が生まれていました。
あまりにも不公平なのでそこを是正する措置です。

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