052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

定額減税もうすぐです、でも休職している人の定額減税の対応は?

こんな問い合わせがありました・・・

Q、令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。

A、休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。

2024年6月以降に支給する給与等から実施される所得税の定額減税に関しては、各種様式が公開され、また、各地で税務署主催の説明会が開催されています。そのような中、「定額減税のための申告書」に関して記載例が公開され、また、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新されました。
追加・修正されたQ&Aの内容は15項目あります。給与計算実務に携わる方は、目を通しておくことをお勧めします。
※詳しくは税理士の先生へ・・・

関連記事

令和8年度労働保険の年度更新
この時期がやってまいりました。社労士はこの時期が一番忙しいのかもしれません。すぐ後に社会保険の年度更新もありますので。 令和8年度労働保険の年度更新期間は6月1日(月)~7月10日(金)です。※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、…
GPT攻勢をかけてきた?②
昨日の続きで、「もう少しグラレコ風にできますか?」と投げかけました。その答えが写真の画像です。なんか手作り感まで出てきました。デザイナーという仕事はなくなりそうですね。そして、「横版でお願い」とするとこんな感じで出ました。30秒でしたね。 さて、今日は少し出張…
GPT攻勢をかけてきた?
写真は、GPT君が30秒で作りました。私の指示は、プロンプトに、「学習塾、中村進学会のリスティング広告LPを作成。予習型個別指導・そろばん・高校生個別指導の3分野で画像を作成。」これを入れる。そして、画像を作成するのボタンを押す。出来上がり。 当然、詳しい情報…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け