052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

定額減税もうすぐです、でも休職している人の定額減税の対応は?

こんな問い合わせがありました・・・

Q、令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。

A、休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。

2024年6月以降に支給する給与等から実施される所得税の定額減税に関しては、各種様式が公開され、また、各地で税務署主催の説明会が開催されています。そのような中、「定額減税のための申告書」に関して記載例が公開され、また、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新されました。
追加・修正されたQ&Aの内容は15項目あります。給与計算実務に携わる方は、目を通しておくことをお勧めします。
※詳しくは税理士の先生へ・・・

関連記事

令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
令和8年の報告について、厚生労働省から専用ページの案内がありました。報告期限は、令和8年7月15日となっていますので、早めに対応するようにしましょう。 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」に…
試験に出る実態調査「裁量労働制について」
厚生労働省は、労働政策審議会や日本成長戦略会議の労働市場改革分科会で見直しに関する議論が行われている裁量労働制について、企業や労働者を対象とした実態調査を実施する方針だ。労政審の労働条件分科会で提案した。専門業務型裁量労働制の対象業務追加や労働者本人からの同意…
労働保険の年度更新が始まりました。
私の事務所では基本的には電子申請で顧問先様の更新を行います。以下のような作業で済みます。とても便利で時短ができるのが電子申請です。---<写真を3枚と説明文> お世話になっております。 労働保険の年度更新が始まりました。以下、手順に沿ってご対応いただけると助か…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け