052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

定額減税もうすぐです、でも休職している人の定額減税の対応は?

こんな問い合わせがありました・・・

Q、令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。

A、休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。

2024年6月以降に支給する給与等から実施される所得税の定額減税に関しては、各種様式が公開され、また、各地で税務署主催の説明会が開催されています。そのような中、「定額減税のための申告書」に関して記載例が公開され、また、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新されました。
追加・修正されたQ&Aの内容は15項目あります。給与計算実務に携わる方は、目を通しておくことをお勧めします。
※詳しくは税理士の先生へ・・・

関連記事

労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
年金制度改革法の概要1-3 社会保険の加入対象の拡大③
③個人事業所の適用対象を拡大現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。…
労働基準法【R7問4肢A】
【R7問4肢A】使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け