052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

定額減税もうすぐです、でも休職している人の定額減税の対応は?

こんな問い合わせがありました・・・

Q、令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。

A、休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。

2024年6月以降に支給する給与等から実施される所得税の定額減税に関しては、各種様式が公開され、また、各地で税務署主催の説明会が開催されています。そのような中、「定額減税のための申告書」に関して記載例が公開され、また、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新されました。
追加・修正されたQ&Aの内容は15項目あります。給与計算実務に携わる方は、目を通しておくことをお勧めします。
※詳しくは税理士の先生へ・・・

関連記事

似てる?①
写真は大迫勇也選手(サッカー)あの、「大迫半端ないって・・・」の大迫です。 昔の顔が似ていると言われます・・・光栄です!
高市さん裁量労働制に言及・・・
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ企業と労働者で定めた時間を働いたとみなし、その分の賃金を支払う制度です。この制度では、労働者が業務遂行の手段や時間配分を自身の裁量で管理できます。 ここを見直そうという動きです。高市さんは、「はたらいて、は…
36協定の届出、そして遵守は大切です・・・
かとくが運輸業送検 月170時間の違法残業で 大阪労働局 2026.02.06 【労働新聞 ニュース】大阪労働局(高橋秀誠局長)の過重労働撲滅対策特別班(かとく)は、ドライバー職の労働者4人に36協定で定めた延長時間を超える違法な時間外労働をさせたとして、出水…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け