052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

定額減税もうすぐです、でも休職している人の定額減税の対応は?

こんな問い合わせがありました・・・

Q、令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。

A、休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。

2024年6月以降に支給する給与等から実施される所得税の定額減税に関しては、各種様式が公開され、また、各地で税務署主催の説明会が開催されています。そのような中、「定額減税のための申告書」に関して記載例が公開され、また、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新されました。
追加・修正されたQ&Aの内容は15項目あります。給与計算実務に携わる方は、目を通しておくことをお勧めします。
※詳しくは税理士の先生へ・・・

関連記事

③医療保険制度改正法が成立しました
<施行期日>令和9年4月1日 主な改正内容4つの中の2つ目【高額療養費の年間上限の新設などの見直しについて】高額療養費の月単位の自己負担は、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じて負担いただきますが、医療費の自己負担について、新たに年単位の上…
いつに戻りたいか・・・
私は一択ですね。1991年。そこが人生の分岐点でした。お酒を覚え、生涯の友が何人もでき、いまだに毎年交流があります。この年の友人だけですからすごいことです。そのクラス分けの運がなければ違った人生なのですから。そして翌年の卒業の時に、人生の伴侶と一緒になりました…
いない・・・
昨日は毎週行っている月曜大治会議なのですが、安藤先生が欠席でした。必ずいる人がいないと違和感があります。それだけ必要不可欠な安藤先生です。ただ、「甚目寺で9時からエアコン修理の立ち合いがあるから、甚目寺校で開催して下さい。ついでに、甚目寺の草取りを一緒にやりま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け