052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-8

育児・介護の法改正、今日は8つ目です。

8.介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化
法改正により、前述の個別周知・意向確認とは別に、年齢が40歳に達した労働者に対しては、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等の利用について、労働者の理解と関心を深めるために、情報提供を行うことが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第3項)。

事業主が情報提供を行う時期は、「40歳に達した日が属する年度の、初日から末日までの期間」、または「40歳に達した日の翌日から起算して1年間」のいずれかとされています(育児・介護休業法施行規則第69条の11)。

なお、情報提供を行う内容は、前述の個別周知をしなければならない事項と同じです(育児・介護休業法施行規則第69条の10)。

だいたい40歳前後から親の介護問題が出始めますから、その情報提供をしっかり行い、会社側も対応へ準備していくということですね。
これは、正規の職員だけではなく、パートさんたちへも同じように情報を共有することは大切です。
労働者側だけではなく(制度を知ってもらうこと)、会社側も急に退職されるリスクを減らせますので。

関連記事

似てる?①
写真は大迫勇也選手(サッカー)あの、「大迫半端ないって・・・」の大迫です。 昔の顔が似ていると言われます・・・光栄です!
高市さん裁量労働制に言及・・・
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ企業と労働者で定めた時間を働いたとみなし、その分の賃金を支払う制度です。この制度では、労働者が業務遂行の手段や時間配分を自身の裁量で管理できます。 ここを見直そうという動きです。高市さんは、「はたらいて、は…
36協定の届出、そして遵守は大切です・・・
かとくが運輸業送検 月170時間の違法残業で 大阪労働局 2026.02.06 【労働新聞 ニュース】大阪労働局(高橋秀誠局長)の過重労働撲滅対策特別班(かとく)は、ドライバー職の労働者4人に36協定で定めた延長時間を超える違法な時間外労働をさせたとして、出水…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け