052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-8

育児・介護の法改正、今日は8つ目です。

8.介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化
法改正により、前述の個別周知・意向確認とは別に、年齢が40歳に達した労働者に対しては、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等の利用について、労働者の理解と関心を深めるために、情報提供を行うことが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第3項)。

事業主が情報提供を行う時期は、「40歳に達した日が属する年度の、初日から末日までの期間」、または「40歳に達した日の翌日から起算して1年間」のいずれかとされています(育児・介護休業法施行規則第69条の11)。

なお、情報提供を行う内容は、前述の個別周知をしなければならない事項と同じです(育児・介護休業法施行規則第69条の10)。

だいたい40歳前後から親の介護問題が出始めますから、その情報提供をしっかり行い、会社側も対応へ準備していくということですね。
これは、正規の職員だけではなく、パートさんたちへも同じように情報を共有することは大切です。
労働者側だけではなく(制度を知ってもらうこと)、会社側も急に退職されるリスクを減らせますので。

関連記事

労働基準法【R7問7肢D】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。 × 労基法90条2項 労基則49条2項就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印…
つば九郎復活
神宮の名物でしたから、つば九郎が亡くなった時は衝撃でした。でも復活するということでニュースになっております。今年は神宮に見に行こうかと思っております。池山が監督にもなりましたし。 WBCは、そこで負けるのか・・・と少しがっかりでしたが、やはり、日本の野球では、…
忘れたころにやってくる・・・
写真は3/13付の官報です。昨日、社労士連合会から書留の不在票が入っていて、何か大事な書類が届くのかなと考えていたのですが、そんな大事な書類が届く予定もなく???でした。何か悪いことしたかなあと・・・ でも、まてよ、12月に受けた特定社労士試験の結果なのでは?…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け