052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-8

育児・介護の法改正、今日は8つ目です。

8.介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化
法改正により、前述の個別周知・意向確認とは別に、年齢が40歳に達した労働者に対しては、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等の利用について、労働者の理解と関心を深めるために、情報提供を行うことが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第3項)。

事業主が情報提供を行う時期は、「40歳に達した日が属する年度の、初日から末日までの期間」、または「40歳に達した日の翌日から起算して1年間」のいずれかとされています(育児・介護休業法施行規則第69条の11)。

なお、情報提供を行う内容は、前述の個別周知をしなければならない事項と同じです(育児・介護休業法施行規則第69条の10)。

だいたい40歳前後から親の介護問題が出始めますから、その情報提供をしっかり行い、会社側も対応へ準備していくということですね。
これは、正規の職員だけではなく、パートさんたちへも同じように情報を共有することは大切です。
労働者側だけではなく(制度を知ってもらうこと)、会社側も急に退職されるリスクを減らせますので。

関連記事

社員の1人が75歳になります・・・
ある会社からのご相談です。協会けんぽからお知らせが届きました。社員の1人が75歳になり、更にこの者には配偶者(72歳)を扶養者としています。この場合、該当社員は後期高齢者の方へ移行しますが、扶養者はどうなるの? 該当社員は、75歳に到達すると、健康保険の制度上…
次の社労士試験で出されそうな法改正①
最新の法改正を今日から5つほど出していきます。社労士受験生にとっては最重要な箇所です。ここら辺の情報はなかなか出てこないところですので、確認をしておきましょう。 ①20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額などの改定国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令…
労働基準法【R7問6肢B】
【R7問6肢B】手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。 × 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け