052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-8

育児・介護の法改正、今日は8つ目です。

8.介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化
法改正により、前述の個別周知・意向確認とは別に、年齢が40歳に達した労働者に対しては、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等の利用について、労働者の理解と関心を深めるために、情報提供を行うことが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第3項)。

事業主が情報提供を行う時期は、「40歳に達した日が属する年度の、初日から末日までの期間」、または「40歳に達した日の翌日から起算して1年間」のいずれかとされています(育児・介護休業法施行規則第69条の11)。

なお、情報提供を行う内容は、前述の個別周知をしなければならない事項と同じです(育児・介護休業法施行規則第69条の10)。

だいたい40歳前後から親の介護問題が出始めますから、その情報提供をしっかり行い、会社側も対応へ準備していくということですね。
これは、正規の職員だけではなく、パートさんたちへも同じように情報を共有することは大切です。
労働者側だけではなく(制度を知ってもらうこと)、会社側も急に退職されるリスクを減らせますので。

関連記事

消費税減税、着地点はどこ?
なかなかまとまらないようですね。なかなかこれが正解!というのはないと思いますので、どこで着地するかだけなのですが、論点は次の4つなのかと。※食糧品の税率をゼロにすると・・・ ・減収5兆円➡その財源確保・レジシステムの改修費用(特に小売店、小規模の…
②※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
対象外となる事業について原則として、個人が一人で行っている事業(例:フリーランスのベビーシッターや家庭教師)は、法令上の直接的な対象外とされています。ただし、これらの個人がマッチングサイト運営事業者や派遣事業者と委託契約を結び、その事業が上記の認定要件を満たす…
安全衛生法【R7問9肢B】
事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。 × 安衛法59条3項 安衛則36条15号イ クレーン…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け