052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-8

育児・介護の法改正、今日は8つ目です。

8.介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化
法改正により、前述の個別周知・意向確認とは別に、年齢が40歳に達した労働者に対しては、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等の利用について、労働者の理解と関心を深めるために、情報提供を行うことが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第3項)。

事業主が情報提供を行う時期は、「40歳に達した日が属する年度の、初日から末日までの期間」、または「40歳に達した日の翌日から起算して1年間」のいずれかとされています(育児・介護休業法施行規則第69条の11)。

なお、情報提供を行う内容は、前述の個別周知をしなければならない事項と同じです(育児・介護休業法施行規則第69条の10)。

だいたい40歳前後から親の介護問題が出始めますから、その情報提供をしっかり行い、会社側も対応へ準備していくということですね。
これは、正規の職員だけではなく、パートさんたちへも同じように情報を共有することは大切です。
労働者側だけではなく(制度を知ってもらうこと)、会社側も急に退職されるリスクを減らせますので。

関連記事

ハンタウイルス感染症(腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群)(Hantavirus Infection)
大事にならなければいいのですが・・・あのコロナの時も、ダイヤモンド・プリンセスから大きくなりましたから。ハンタウイルスの集団感染の疑いが出ているクルーズ船、「MVホンディウス号」はカナリア諸島でまだ停泊中です。 ただ、スペイン保健省が受け入れる方針を出していま…
特定社労士の証票が届きました
忘れたころに届くものです。何か月も免許証を返納してこれを待っていたのですがようやくです。なんか髪型がカツラ見たいとこの写真はよく言われるのですが、いつもこの写真になってしまいます。撮り直すのも面倒ですしね。毎回なのですが、連合会からの書類が届くと焦りますね、な…
③※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
日本版DBSも3回目、ラストです。少し長くなります。国の認定を受ける事業者かどうかの判定が難しいケースもありますので、例を挙げてみます。 「民間教育事業」の認定要件に関する困難なケース 要件①:教授を行う事業であること・事業の「主たる目的」が教育であることまで…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け