052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-8

育児・介護の法改正、今日は8つ目です。

8.介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化
法改正により、前述の個別周知・意向確認とは別に、年齢が40歳に達した労働者に対しては、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等の利用について、労働者の理解と関心を深めるために、情報提供を行うことが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第3項)。

事業主が情報提供を行う時期は、「40歳に達した日が属する年度の、初日から末日までの期間」、または「40歳に達した日の翌日から起算して1年間」のいずれかとされています(育児・介護休業法施行規則第69条の11)。

なお、情報提供を行う内容は、前述の個別周知をしなければならない事項と同じです(育児・介護休業法施行規則第69条の10)。

だいたい40歳前後から親の介護問題が出始めますから、その情報提供をしっかり行い、会社側も対応へ準備していくということですね。
これは、正規の職員だけではなく、パートさんたちへも同じように情報を共有することは大切です。
労働者側だけではなく(制度を知ってもらうこと)、会社側も急に退職されるリスクを減らせますので。

関連記事

ねんきんチャットボット
日本年金機構には、「ねんきんチャットボット」がおりまして、一般的な問い合わせに対して彼女が答えてくれます。より多くのお客様に便利にご利用いただけるよう、令和8年4月1日より、「ねんきんチャットボット」の機能を改善したとのお知らせがありました。興味のある方は使っ…
残業削減、一律の運用見直しへ
高市さんはあくまでも戦うつもりのようです。高市首相が掲げる「労働時間規制の緩和検討」を巡り、自民党が、企業に時間外労働(残業)の削減を一律に求めている労働基準監督署の指導の運用を見直すことを盛り込んだ提言案をまとめたことが10日分かりました。現行の制度内で残業…
安全衛生法【R7問8肢D】
労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け